ルール追加/変更

2023年05月12日

【再掲】ヤフオク!ガイドライン細則改定予定のお知らせ(電動キックボード)

【2023年6月30日(金)更新】
本日、予定していたとおり、ヤフオク!ガイドライン細則を更新しました。
電動キックボード等のモビリティの出品をされる際は、出品禁止物である「特定小型原動機付自転車」に該当しないか、また、道路の走行可否や、最高速度の表示等、出品ルールで必要とされる明示をしているか、あらためてご確認くださいますようお願いいたします。

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いつもヤフオク!をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2023年7月1日(土)より、改正道路交通法が施行され、道路運送車両の保安基準を満たす電動キックボードなどが、「特定小型原動機付自転車」として新たな車両区分に位置付けられます。

特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html(外部サイト)

ヤフオク!では、この法改正により「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードなどの車両について、当面の間、出品禁止物に追加することといたしました。

また、あわせまして、特定小型原動機付自転車以外の、公道走行を前提としない電動キックボードや 搭乗型移動支援ロボット、電動スクーター、フル電動自転車などのモビリティについては、あらためて出品時のルールを設ける予定です。

なお、「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードの出品禁止物としての取り扱いは、専用の出品カテゴリの準備や、入札時の年齢制限機能を追加するなど、準備が整い次第出品を可能とする予定です。

本決定に伴いヤフオク!ガイドライン細則の改定を予定しております。
改定内容の詳細はこちらのお知らせで後日追ってご案内いたします。

2023年5月24日追記

改定予定日、改定内容をお知らせします。
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■改定予定日
2023年6月30日(金)

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■ヤフオクガイドライン細則 改定内容
■新規追加
B.出品禁止物 
14. 以下に該当する自動車、オートバイ等の道路運送車両 の項目に(3)を追加
(3)道路交通法で定める特定小型原動機付自転車

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■内容の変更
■改定前
C.出品ルール
22. 自動車、オートバイ等の道路運送車両
(2) 搭乗型移動支援ロボット、電動キックボード、電動スクーター、フル電動自転車などのモビリティであって、原動機付自転車または自動車に該当する可能性がある車両を出品する場合は、道路の走行の可否を商品説明であらかじめ明示してください。なお、専ら道路以外を走行する目的で製作された車両は、その旨を明記してください。道路を走行可能な原動機付自転車または自動車である場合には、ナンバープレートの取付や自賠責保険等への加入等が必要である旨とあわせて、ヘルメットの着用義務など一般的な交通ルールが適用される旨を明記してください。
※ここでいう道路には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路および道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道以外にも、一般交通の用に供する私道その他の場所を含みます。

■改定後
21. 自動車、オートバイ等の道路運送車両
(2) 搭乗型移動支援ロボット、電動キックボード、電動スクーター、フル電動自転車などのモビリティの出品については以下の規定を順守すること
a 一般原動機付自転車または自動車に該当する可能性がある車両を出品する場合は、道路の走行の可否を商品説明であらかじめ明示してください。
なお、専ら道路以外を走行する目的で製作された車両は、その旨を明記してください。
道路を走行可能な原動機付自転車または自動車である場合には、ナンバープレートの取付や自賠責保険等への加入等が必要である旨とあわせて、ヘルメットの着用義務など一般的な交通ルールが適用される旨を明記してください。
b 出品物の最高時速を必ず明記してください。メーカー名、製品型番、定格出力などがわかる場合には、加えて明記してください。
※ここでいう道路には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路および道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道以外にも、一般交通の用に供する私道その他の場所を含みます。

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■PayPayフリマ掲載特約 改定内容
■内容の変更
■改定前
第8条 出品禁止物
54. 自転車本体
※一輪車や三輪車などの乗用玩具や、幼児用自転車(18インチ以下のサイズであって防犯登録されていないものに限ります)は除きます

■改定後
54. 道路運送車両、自転車本体など 
※一輪車や三輪車などの乗用玩具や、幼児用自転車(18インチ以下のサイズであって防犯登録されていないものに限ります)は除きます
※関係法令に基づき自動車 一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車に該当するもの又は該当し得るものも含みます

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■内容の変更
■改定前
19. 電動キックボード、フル電動自転車等のモビリティ
搭乗型移動支援ロボット、電動キックボード、電動スクーター、フル電動自転車などのモビリティであって、原動機付自転車または自動車に該当する可能性がある車両を出品する場合は、道路の走行の可否を商品説明であらかじめ明示してください。なお、専ら道路以外を走行する目的で製作された車両は、その旨を明記してください。道路を走行可能な原動機付自転車または自動車である場合には、ナンバープレートの取付や自賠責保険等への加入等が必要である旨とあわせて、ヘルメットの着用義務など一般的な交通ルールが適用される旨を明記してください。
※ここでいう道路には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路および道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道以外にも、一般交通の用に供する私道その他の場所を含みます。

■改定後
18. 特定小型原動機付自転車に該当しない、電動キックボード等のモビリティ
(1) 特定小型原動機付自転車、または一般原動機付自転車に該当しない、電動キックボード等のモビリティを出品する場合は、出品物の最高時速を必ず明記してください。
メーカー名、製品型番、定格出力などがわかる場合には、加えて明示してください。

(2)搭乗型移動支援ロボットなどの電動モビリティであって、道路運送車両法および道路運送車両法施行規則上、道路走行が認められておらず、かつ、専ら私有地内でのみ利用されるものを出品する場合は、道路の走行ができない旨を商品説明であらかじめ明示してください。
なお、専ら道路以外を走行する目的で製作された車両は、その旨を明記してください。
※ここでいう道路には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路および道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道以外にも、一般交通の用に供する私道その他の場所を含みます。

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ヤフオク!は、これからもご利用の皆様により良いサービスを提供してまいります。
今後ともヤフオク!をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。

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