ルール追加/変更

2021年12月24日

ヤフオク!ガイドライン細則の改定予定について(映像商品)

いつもヤフオク!をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたびヤフオク!ガイドライン細則を以下のとおり改定いたします。
 
■改定予定日
2022年1月25日(火)
 
■改定内容1
A.出品者の禁止行為 13.出品画面上で商品説明を十分にしないことに以下の例を追加します。
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・映像商品において、「撮影会」や「水着」などの簡素な説明のみで、撮影されている内容の詳細が十分に説明されていないもの
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■改定内容2
B.出品禁止物に以下を追加します。
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54.映像商品のうち、以下に該当するもの
(1) ダウンロード販売を含む動画ファイルの提供やストリーミング配信等、無体物の商品
(2)アイドルやモデル等を紹介するために制作されたいわゆるイメージビデオやそれに類するもの(以下、「イメージビデオ」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
(3)スポーツ競技やイベント会場等で人物を題材に撮影されたもの(以下、「イベント等の映像」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
(4)イメージビデオやイベント等の映像のうち、映像商品内の映像キャプチャーのみが掲載されているなど出品画面上での商品画像または商品説明から、一般的に市場で流通していないことが疑われるもの
【ご注意ください】
一般的に流通していないことが疑われるものとは、バーコードがない商品や、販売元や制作会社、商品の正式タイトルなどが不明なものや、 それらの情報の記載があっても、市場で一般的に流通していることが確認できない商品を含みます。
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■改定内容3
C.出品ルールに以下を追加します。
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・23.DVD、Blu-ray等の映像商品
(1)DVD、Blu-ray等の映像商品を出品する場合、出品物に含まれる製品パッケージの裏表または製品ディスク印字面を、記載内容やメーカー名、バーコード等(アダルトメディア商品においてはそれらに加えて承認・認証マーク、審査番号等)を鮮明に確認できるように撮影して掲載すること。
(2)製品ディスクのみを出品し、商品画像でメーカー名、バーコード等が確認できない場合、販売元や制作会社、商品の正式タイトル等の市場で一般的に流通している商品であることを当社が確認できる情報を商品説明に記載すること。
(3)掲載する商品画像は、出品物に含まれる製品パッケージの裏表または製品ディスク印字面の画像のみとし、映像商品内の映像キャプチャーは掲載しないこと。ただし、個人が撮影した風景等の映像(イメージビデオ、イベント等の映像は除く)で、パッケージ等がない場合のみ、映像商品内の映像キャプチャーの掲載を可能とする。
【ご注意ください】
・「イメージビデオ」とは、アイドルやモデル等を紹介するために制作されたいわゆるイメージビデオやそれに類するもののことをいいます。 「イベント等の映像」とは、スポーツ競技やイベント会場等で人物を題材に撮影されたもののことをいいます。
・「おまけ」として出品する場合も本ルールを順守して出品してください。
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■改定内容4
C.出品ルールの下記について【改定内容3】と内容が重複するため削除します。
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10.アダルト商品およびアダルトコンテンツ
(3)DVD、Blu-ray等のアダルトメディア商品を出品する場合には、手元にある製品パッケージまたは製品ディスクの表と裏の画像(記載内容および承認・認証マーク、審査番号やバーコードの番号等が確認できる鮮明なもの)を掲載すること
ご注意ください
「おまけ」として出品する場合も本ルールを順守して出品してください
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ヤフオク!は、これからもご利用の皆様により良いサービスを提供してまいります。
今後ともヤフオク!をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。

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