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2023年06月27日

「ビクーナ及びビクーナを用いた製品」の出品について

いつもヤフオク!をご利用いただき、誠にありがとうございます。
「ビクーナ及びビクーナを用いた製品」の出品について、改めてヤフオク!をご利用の皆様にご注意いただきたい点をご案内いたします。

ビクーナ(学名:Vicugna vicugna、その他「ビクーニャ」、「ビキューナ」等とも呼ばれています)は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の第4条第4項に定める国際希少野生動植物種に指定されています。

同法において、ビクーナの個体等(はく製や毛、皮、毛皮製品 ※毛を材料として製造された衣類、装身具、調度品等)などの販売・頒布目的の広告や、販売、譲渡等は原則禁止されています。

ただし、規制適用(昭和55年11月4日)前から所有されているもの、適法に輸入されたもの等については、個体等登録機関である(一財)自然環境研究センターにて登録を受け、交付された登録票を添付することで、販売・頒布目的の広告や、販売、譲渡等が可能となります。
また、登録された個体等の譲受け又は引取り(もらう、買う、借りる)を行った方は、30日以内に(一財)自然環境研究センターへ届出を行う必要があります。

【※毛・皮・毛皮製品の規制対象について】
ビクーナの毛・皮・毛皮製品については、純正品(原材料100%)及び純正品を一部に含むもののみが規制及び登録の対象とされています。ビクーナの毛繊維の混紡品については規制の対象外です。

<規制対象となる製品の例>
※例としてマフラーを挙げています
・ビクーナの毛100%のマフラー
・ビクーナの毛100%のファーが付いたマフラー

<規制対象外となる製品の例>
※例としてマフラーを挙げています
・ビクーナの毛3%とカシミア97%の混紡生地で作られたマフラー

今現在ビクーナに関する製品をお持ちで、今後ヤフオク!内への出品を検討されている際には、以下をご確認のうえ、適切なご対応をお願いいたします。

環境省 【ご注意下さい!】ビクーナ製品の譲渡規制について
https://www.env.go.jp/nature/kisho/alert_vicugna.html(外部サイト)

環境省 【譲渡し等の規制及び手続きについて】
https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/species/trade/index.html(外部サイト)


ヤフオク!でも、これら製品等に関するルールを設けており、同法に基づいて必要とされている登録票が確認できない出品に対しては、出品の削除等を行うことがあります。
出品をご検討の皆様におかれましては、以下のルールを遵守のうえでご利用くださいますよう、お願いいたします。

【ヤフオク!ガイドライン細則】
B.出品禁止物
9. 動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
(4) 種の保存法に基づいて指定された国際希少野生動植物種の個体等のうち、同法に基づいて必要とされている登録等がないもの
https://guide-ec.yahoo.co.jp/notice/rules/auc/detailed_regulations.html#B_9

C.出品ルール
3. 動植物およびその器官
(2) 国際希少野生動物種の個体等を出品する場合は、商品等の画像および当該商品の国際希少野生動植物種登録票の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
(3) 国際希少野生動物種の個体等を出品する場合は、商品説明のなかで落札者宛てに、落札して購入した後には種の保存法に基づき、所定の登録機関に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
https://guide-ec.yahoo.co.jp/notice/rules/auc/detailed_regulations.html#C_3

ヤフオク!をご利用いただく皆様が意図せず法律に反することの無いよう、これからも皆様にとって安心で安全なサービスを提供してまいります。

今後ともヤフオク!をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。

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