その他

2020年07月22日

化粧品を出品する際の注意事項について

いつもヤフオク!をご利用いただきましてありがとうございます。
化粧品を出品される際にご注意いただきたい事項について、お知らせいたします。
  
■法定表示の確認できない化粧品について
医薬品医療機器等法の定めに基づき、化粧品には購入された方に分かりやすいように販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報の表示が必要とされています(同法第61条参照)。
また、その表示は化粧品が直接入っているビンや箱(直接の容器又は直接の被包)に行わなければなりません。

外箱にのみ法定表示事項の記載されている化粧品について、中身のみを販売することは法令違反となる可能性がありますので、ご注意ください。

弊社サービスにおいて法令違反の出品を確認した場合には、削除等の措置をさせていただきます。
 
<表示が必要な情報>
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・「製造販売届書」で届け出た製品の名称
・製造番号又は製造記号
・成分の名称
など

詳細は、以下をご確認ください。
製造番号(ロット番号)等の消された化粧品等を販売することはできません 東京都福祉保健局(外部サイト)
東京都健康安全研究センター 化粧品の表示(外部サイト)

利用者の皆様におかれましては、以上の事項に十分ご注意のうえ、ヤフオク!をご利用いただけますと幸いです。
 
ヤフオク!ではこれからも利用者の皆様により良いサービスを提供してまいります。
今後ともご理解とご協力をお願いいたします。

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