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2019年07月24日

個人輸入した海外製化粧品について

いつもヤフオク!をご利用いただきましてありがとうございます。

東京都福祉保健局の依頼を受けて、下記の事項について利用者の皆様に
注意喚起させていただきます。
 
■法定表示のない化粧品について
化粧品には購入された方に分かりやすいように販売名や製造販売業者、
ロット番号など製品に関する情報の表示が必要です。
医薬品医療機器等法では第61条に定められており、その表示は化粧品が
直接入っているビンや箱(直接の容器又は直接の被包)に行わなければなりません。
 
<表示が必要な情報>
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・「製造販売届書」で届け出た製品の名称
・製造番号又は製造記号
・成分の名称

詳細は、東京都健康安全研究センターのホームページ(外部サイト)をご確認ください。
 
■個人輸入した海外製化粧品について
海外製の化粧品の個人輸入は、自己使用の目的に限り認められています。従って、
個人輸入した化粧品を他人に販売することはできません。
輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。
また、許可後には取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。

・化粧品製造販売業許可(医薬品医療機器等法第12条)
・化粧品製造業許可(医薬品医療機器等法第13条)

詳細は、東京都福祉保健局のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
 
利用者の皆様におかれましては、以上の事項に十分ご注意のうえ、ヤフオク!をご利用いただけますと幸いです。
 
ヤフオク!ではこれからも利用者の皆様により良いサービスを提供してまいります。
今後ともご理解とご協力をお願いいたします。

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