警察庁は、日本タイガー電器株式会社が販売した下記の電動アシスト自転車において、アシスト比率が道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定めるアシスト比率の基準を超え、基準に適合しないものがあったとして、注意喚起を発表した。 対象製品を所持している方に対し、使用を中止して下記のお問い合わせ先へ連絡するよう呼びかけている。対象商品をお持ちのお客様は「お問い合わせ先」にご連絡ください。
製品名:Bicycle-452 assist